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大阪府公安委員会許可 第621230902961号 嶋谷 圭司    



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 電気用品安全法の規定(PSE法)
平成11年に電気用品取締法(旧法)が電気用品安全法(新法)に改正され、平成13年4月1日に施行されました。規制対象製品には新法マーク(PSE)を表示することが義務付けられました。その際、既に電気用品取締法に基づく表示を付して市場に流通している規制対象製品については、経過措置として、期間を限って販売又は販売目的で陳列することが認められました。販売の猶予期間は、対象となる製品ごとにちがいますが販売猶予期間が5年のものについて平成18年3月31日で終了することになります。
 平成18年4月1日以降、PSEマークが表示されていない対象製品を販売又は販売目的で陳列することはできませんので当社でも現在買取りを一部控えさせていただいてる商品がございます。また順次品目を増やし4月1日以降は買取りできません。

現在、当社で確認するところによりますと、2000年製の電化製品はPSEマークなし、2001年製は、メーカーや商品によってついてる商品とついてない商品があり、2002年製以降の商品はほぼついてると思われます。
・・・買取可能な商品、不可な商品・・・
2000年より以前の製造商品・・・・・PSEマークがついてないので買取不可
2001年製造の商品・・・・・・・・・・・・PSEマークのついてる商品に限り買取対象(ついてない物は不可)
2002年以降に製造された商品・・・PSEマークのついてる商品に限り買取対象(ついてない物は不可)

PSEマークのついてる場所については商品の型番や仕様が記載されてるシールの所です。
 
・・・詳しくは通産省のホームページでご確認ください・・

通産省のホームページ

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